健康保険証は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後は、原則、マイナ保険証を使用して医療機関等を受診していただくことになります。なお、マイナ保険証を利用するためには、利用登録をする必要があります。
ご希望する手続きを選択して下さい。
○令和6年12月2日以降の医療機関等の受診方法について
○マイナ保険証の利用登録について
○マイナ保険証を使うメリット
○マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局
○マイナンバーカードの安全性について
○関連情報
令和6年12月2日以降の医療機関等の受診方法について
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受ける際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となりました。
発行済みのお手元の保険証は有効期限までの間、最長1年間まで使用することができます。
なお、令和6年12月2日以降に保険証の有効期限を迎える方は、保険証に代え、マイナ保険証の保有状況に応じて資格確認書または資格情報通知書が交付されます。
詳しくは以下のリンク先でご確認ください。
・マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報オンライン)
・資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)(デジタル庁)
・資格確認方法について(厚生労働省)
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードの健康保険証利用の方法について、以下の3つのステップが必要です。
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
詳しいやりかたについてはマイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)をご覧ください。
また、現在、御殿場市役所本庁舎でマイナ保険証の利用登録支援を行っています。希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号4桁をご用意いただき、
・国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方は国保年金課
・社会保険(組合健保・協会けんぽ・共済組合)に加入の方は情報公開コーナー(パスポート窓口横)
にお越しください。
マイナ保険証を使うメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。
1.データに基づくより良い医療が受けられる
2.手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
4.医療現場で働く人の負担を軽減できる
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局
マイナンバーカードを健康保険証利用ができる医療機関・薬局は、こちらにてご確認ください(厚生労働省)
マイナンバーカードの安全性について
・カードリーダーにカードをかざすのは本人が行いますので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーカードを見ることはありません。
・マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
・診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
・カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
・紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。