令和7年12月2日からは、医療機関・薬局の窓口にて、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。
マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)をご覧ください。